道路法違反なら書類送検してちゃんと法的手続きなしでやったことを反省してほしいですね。
また、道路法のいう「兼用工作物」は双方の管理者と協議することにより管理方法を決めるようですが双方とは誰と誰ということなのでしょうか?
双方のうち、一方は道路管理者(A)と考えますが、もう一方は道路用工作物(アスファルト舗装等)を置いたその土地の所有権者(B)なのでしょうか?
ふと思い付いたのが河川管理者(C県知事)が管理する河川敷地に、アスファルト舗装がなされてC県の県道(道路管理者もC知事?
)ともなっている所が思い付きますが、それが道路法のいう「兼用工作物」なのかな?
?
と思う一方で、管理者が同じ県知事でも何か双方でやり取りするものか?
?
知事が知事は自分自身だしな?
!と不勉強ながらの疑問もあります。
それを考えていましたら、「兼用工作物」とは土地の所有取得が調っていない場合における道路用工作物なのかな?
とも考えましたが なんだか混乱してきましたので質問させていただきました すみませんがご教示よろしくお願いいたします!
今日、横断歩道を渡ろうとしたらパトカーが走ってきて目の前(横断歩道の上)でとまり用事があるのかと思えば、タダ停止しただけでした。
でも交差点の周囲および横断歩道の周囲は駐停車禁止ですよね?
更に言えば横断歩道で歩行者が待っている場合は優先道路であっても歩行者を優先させなくてはいけない。
しかも明らかに横断しようとしている目の前に止まるというのは何重にも交通道路法に違反してるわけですよね?
止まっている車の中につんであるものからしても交通課のパトカーでした。
パトカーはこんな法律に違反してもいいのでしょうか?
それとも法律なんて誰でも違反してもいいものなのですか?
例えば1:0.5で積んだ場合長さはどれくらいになりますか?
計算方法を詳しく教えてください
では、公道に置かれている放置自転車、飲食店の看板やのぼり等は、勝手に撤去してしまっても良いのですか?
それとも、違法に放置していても他人の財産だから駄目なのですか?
なのでブロック塀一枚分の12cmまで歩道側に出したいらしいんですが、建築基準法にひっかかりますか。
あと、道路法でもなんか規制がありますか。
現在道路幅が7m80cmくらいあるそうです。
歩道は1m20cmくらいで12cm出しても通行には全く支障がないそうです。
建築士の方教えて下さい。
ってことは捕まったのが夜だったから違反ってことだったのでしょうか?
お金がなくて修理できないんですがバイクはのらないといけないのです昼限定で乗ろうと思うのですがどうでしょうか?
道路法に詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします
)バス停に設置されたベンチについて現在、市道沿いのバス停にベンチ(腰掛部分に広告が貼り付けされている)があります。
道路にひかれた白線(歩行者用のエリア)が8割以上占拠された状態です。
道路法32条1項は、道路への工作物設置については道路管理者の許可(市の許可)を要求しています。
本件は許可基準(同法33条その他の政令)に照らして問題はないのでしょうか?
また、許可を得ていないベンチについては、撤去を求めることが可能なのでしょうか。
身の回りで無断設置されている広告物、工作物があふれていることは承知しています。
本来は、目をつぶる問題なのかもしれませんが…バス停が会社の前にあり、しかもベンチに貼り付けられた広告が「同業者」なんです。
バス停利用者のことを考えればベンチが必要なのは当然理解できるのですが…すでに通行に支障のないエリアにベンチがあるので…特に必要だとは思っていません。
会社の隣で堂々と宣伝活動をされるのはあまり気分のいいものではありませんで、法的な問題をある程度理解した上で相手先に抗議するか、市に相談するか、ぐっと我慢するかを決めたいと思います。
根拠法令などを示していただけると助かります。
よろしくお願いします。
行政法のテキストに「道路法上の道路として供用開始がなされると、その道路敷地については一定の制限が加えられることとなるが、その後に道路管理者が当該道路敷地の使用権原を取得した第三者に対抗できないこととなっても、当該道路の廃止がなされない限り、敷地所有権に加えられた制限は消滅しないとするのが判例である。
」と書かれているのですが、これを読んでもいまいちピンときません。
そこで「・・・その後に道路管理者が当該道路敷地の使用権原を取得した第三者に対抗できないこととなっても・・・」の部分を具体例をいれて、全体的に説明して頂ければ非常に嬉しいです。
どなたかお願いします。